のいえの双極暮らし

のいえひだかの雑記ブログです。双極性障害 / 適応が上手くいかない / 趣味は旅や資格取得など / ラミクタールとエビリファイとか

雇われるということ

こんにちは。のいえひだかです。
以前、"働くということ"という記事を投稿しました。
flughatinfo.hatenablog.jp

今回はその続きとして、仕事について企業側からの視点を想像しながら記事を書いていこうと思います。
センシティブな話になるので、読む際は無理をなさらないで下さい。


みなさんは採用面接に合格した後、働く前に雇用の契約書にサインをしたことはあるでしょうか。私はバイトの際も新卒入社の際も記入しました。
また、就業規則という用語は知っていますか?これは、雇用主と労働者の間の雇用に関するルールを定めたものです。
実は大抵の場合、雇用契約書には「就業規則等に定める諸規則を遵守し、誠実にその職務を遂行する」などといった内容が記載されています。
つまり、雇用契約書にサインをした時点で、就業規則も守らなくてはいけません。

就業規則

さてその就業規則、どのようなことが書かれているのでしょうか。
今回取り上げるのは、仕事を休む・会社を辞める、の部分についてです。

例えば、厚生労働省にあるモデル就業規則だと、このような内容があります。(一部編集)
モデル就業規則について |厚生労働省

(遅刻、早退、欠勤等)
労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に○○に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
2 前項の場合は、第43条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
3 傷病のため継続して○日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない

(休職)
労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。

① 業務外の傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき ○年以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間

2. 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。

3. 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

ちなみに、私の場合は新卒採用でまだ働いた期間も短かったので、休職条件となる欠勤の日数も休職できる期間も短かったです…。


また、無断欠勤が続いてしまうなどの場合は、以下にある通り解雇の条件に当てはまるかもしれません。

(解雇)
労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。
④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。
⑥ 第66条(→「懲戒の事由」)第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
・・・

(懲戒の事由)
労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。

① 正当な理由なく無断欠勤が○日以上に及ぶとき。
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
③ 過失により会社に損害を与えたとき。
④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
・・・

2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
・・・
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
・・・

難しい文章が長くなってしまいました…。

私の思い

ここからは私が思っていることを綴ります。

例え話になりますが、もし私が雇う側・仕事を管理をする立場であったとします。その場合、当日欠勤や無断欠勤をしてしまう人は信頼できなくなると思います。
その人が業務に関わる資格や実務スキルを持っていても、任せた仕事が終わるまでの時間を予測できなかったり、会議など重要なタイミングで欠席してしまう、仕事についての報告や相談が遅れるといったことにつながる可能性が高いので、責任のある仕事は任せられないと思います。

なので、私は会社で長く安定して働き続けるためにも、次に就職した際はまず欠勤をせず任された仕事を誠実にこなすことで、会社からの信頼を得ることを目標にします。
その次に、会社に対して価値を生み出せる人間になることを目指します。
その中で職場に適応して、居場所を作ることができるとなおよい、と考えています。

そのために、今は生活リズムと体調を整え、働ける身体とメンタルになるための努力をしていきます。


今回は長い記事となってしまいましたが、このあたりで終わりにしようと思います。
お読み頂き、ありがとうございました。